●政府管掌健康保険の事業主及び被保険者の皆様へ
平成14年10月1日から、健康保険法および船員保険法の一部が改正されました。 現在、急速な高齢化などにより、年々老人医療費および国民医療費が大きく増加しています。 このままでは、わたしたちの医療保険制度は破綻しかねない状況です。 そこで、将来とも持続可能な医療保険制度としていくために、医療制度改革が行われました。 ここに今回の改正の主なポイントを紹介します。 被保険者の方にも、お知らせしてください。
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被保険者の一部負担割合が3割になります
外来薬剤一部負担金が廃止されます
保険料に総報酬制が導入されます
任意継続被保険者期間が一律最長2年になります
被保険者資格喪失後の継続給付が廃止されます
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